報 — しらせ / 商 — あきない

版元と本屋仲間本の持ち主は、版木を持つ者だった

江戸で出た一冊の本は、誰のものだったか。いまなら答えは作者である。だが江戸の答えは違った。本の権利は、文字と絵を彫った版木を持つ版元はんもとにあった。この権利を板株という。同じ本や似た本を勝手に出す重板・類板を禁じて版元を守ったのは、本屋どうしの組合である本屋仲間だった。そして幕府は、その仲間に原稿を改めさせた。権利の保護と出版の統制は、同じ仕組みの表と裏だった。作品と作家の話は戯作や錦絵の記事に、借りて読む流通は貸本屋の記事に譲り、ここでは本の権利と流れと統制の仕組みを見る。

黄表紙の一頁。蔦の葉の紋を付けた着物の男が両手をついてかしこまり、まわりに口上の文が流し込まれている。左端に「板元 蔦唐丸」の文字、右下に朱の蔵書印
山東京伝『箱入娘面屋人魚』(寛政3年〈1791〉刊)より、版元・蔦屋重三郎(蔦唐丸)の口上の場面(部分)。左端に「板元 蔦唐丸」とあり、蔦の葉の紋を付けた羽織の男が、読者に向かって両手をつき、かしこまっている。蔦唐丸は蔦屋の狂歌名で、まわりには口上の文が流し込まれている。作者ではなく版元はんもとが、本の中に姿を見せて読者に挨拶している。右下の朱印は後の所蔵者の蔵書印。画像: Wikimedia Commons(パブリックドメイン)

組しくみ① 版木が権利だった — 板株という財産

江戸の本の大半は木版で摺られた。山桜などの板に文字や絵を彫り、墨を置いて紙を当てて摺る。版木さえあれば、売れ行きを見ながら何度でも摺り増せる。裏を返せば、版木を持たない者はその本を出せない。こうして版木を持つことが、そのまま「その本を出す権利」になった。この権利が板株である(確度★★★)。

板株は売り買いできた。版元が店をたたむとき、借金を返すとき、版木は株ごと別の本屋へ渡る。他人の版木を買い取って自分の名で摺り直すことを求版といい、題や奥付だけを替えて出し直された本も多い(確度★★★)。版木を借金の担保にしたり、仲間の市で競りにかけたりすることもあったとされる(確度★★)。

おもしろいのは、権利が板という物から離れていく場面である。火事で版木が焼けても株そのものは残るとみなされ、「焼株」と呼ばれて彫り直す権利が守られたとされる(確度★★)。株仲間の株と同じく、板株は「物を持つ権利」から「帳面に記された権利」へと性格を変えていった。

作者の名はどこにあるか: 作者は原稿を版元に渡した時点で、ふつうその本の権利を手放した。のちに版元が版木を別の本屋へ売っても、題を替えて出し直しても、作者に断る決まりはなかった(確度★★)。本の持ち主は、書いた者ではなく彫らせた者だった。

組しくみ② 相合版と蔵版 — 権利を分け合い、預ける

板株は一軒で丸ごと持たなくてもよかった。何軒かの本屋が費用を出し合い、株を半分、三分の一と分けて持つ形を相合版という(確度★★★)。大部の本は版木も紙もかさみ、一軒の元手では足りない。分けて持てば損も分けられる。京・大坂・江戸の本屋が組めば、三都の店先に同時に並べることもできた。本の終わりの奥付に書肆の名がいくつも並ぶのは、多くがこの相合版か、売り捌きを引き受けた店の名である(確度★★)。

本屋でない者が版木を持つこともあった。藩の学校や寺、学者の家が自分で版木を彫らせて持ち、摺りと売り捌きだけを本屋に任せる形を蔵版という(確度★★)。費用の一部を著者や同好の仲間が出す入銀の本も、俳諧や狂歌の集などに多かったとされる(確度★★)。誰が金を出し、誰が版木を持つか——権利の在りかは、そこで決まった。

組しくみ③ 重板と類板 — 本屋どうしで裁く

権利がある以上、侵す者も出る。他人の本をそっくり彫り直して売るのが重板、そっくりではないが、抜き書きや言い換えで中身の似た本を出し、元の本の売れ行きを損なうのが類板である(確度★★★)。いまの言葉なら、前者は海賊版、後者は無断の要約本や便乗本に近い。

これを取り締まったのは、まず本屋どうしの組合だった。京都や大坂では17世紀の終わりごろから、本屋が集まって重板・類板の争いを裁くようになっていたとされる(確度★★)。新しい本を出す者は仲間に届け、仲間はそれを回して見せる。自分の本と重なると思う者は異議を申し立てる。大坂の仲間の記録には、こうした異議(差構さしかまい)とその決着が数多く残る(確度★★)。決着の形はさまざまで、出版を取りやめる、類板の版木を元の版元に引き渡す、あるいは株の一部を分けて相合版にすることもあった(確度★★)。争いを、権利の分け合いで収めたのである。

仲間はやがて公のものになる。株仲間を通じて商いを掴もうとした享保の改革のなかで、江戸では享保6年(1721)ごろ書物を扱う本屋の仲間が組織され、大坂の本屋仲間も享保8年(1723)に公認されたとされる(確度★★、年次は資料によって幅がある)。仲間の帳面に載ることで、板株は公に守られる権利になった。

組しくみ④ 書物問屋と地本問屋 — 江戸の二つの本屋

江戸の本屋は、扱う本によって二つに分かれていた。一つは書物問屋で、儒学・仏教・医学・歴史・和歌など、学問と教養の「物の本」を扱う。上方から下ってくる本も多く、京・大坂の本屋と深く結びついていた。もう一つが地本問屋で、草双紙や錦絵、浄瑠璃本、吉原細見のような、江戸で作られ江戸で売れる軽い読み物と絵を扱った。「地本」とは江戸の地で作った本という意味である(確度★★)。

二つの仲間は、成り立ちも決まりも別だった。書物問屋の仲間が享保期に整えられたのに対し、地本問屋の仲間が原稿の改めまで負うのは、寛政期の統制からだとされる(確度★★)。蔦屋重三郎は、吉原細見や黄表紙、錦絵で名を上げた地本問屋の版元である。戯作の弾圧が地本の世界を直撃したのは、この区分と無関係ではない。なお、同じ印刷物でも瓦版は仲間の外で、改めを経ずに摺られて売られたため、たびたび取り締まりの的になった(確度★★)。

組しくみ⑤ 改めを仲間に任せる — 享保の条目から寛政の処分まで

幕府は17世紀後半から、時事や公儀にかかわる出版をたびたび禁じる触を出していた。これを仕組みとして整えたのが、享保7年(1722)11月の出版条目である(確度★★★)。要点は五つ。新しい本で根拠のない異説をみだりに唱えないこと。好色本は順に絶版にすること。人の家筋や先祖のことを新作の本に書き立てないこと。どんな本でも、新版には作者と版元はんもとの実名を奥付に記すこと。そして家康のことはもちろん、徳川家のことを本にしないこと。

奥付に名を書かせれば、誰が書き誰が出したかが分かり、咎めはそこへ行く。だが条目を日々動かしたのは、奉行所の役人ではなく本屋仲間だった。新しい本を出す者は草稿を仲間に出し、仲間の世話役である行事が、禁じられた中身がないか、そして重板・類板にあたらないかを改める。通れば帳面に割印を押して出版が認められた。江戸の書物問屋仲間が残したこの記録は割印帳と呼ばれ、いまでは江戸の出版の目録として読まれている(確度★★)。

一つの窓口、二つの役目: 行事の改めは、版元の権利を守る審査であり、同時に幕府の検閲でもあった。仲間は重板・類板から守ってもらう見返りに、禁じられた本を世に出さない役を負った。権利の保護と統制は、同じ窓口を通って流れていた。

この役の重さは、寛政の改革で明らかになる。寛政2年(1790)の触で、草双紙のような地本も行事の改めを受けることになったとされる(確度★★)。翌寛政3年(1791)、山東京伝の洒落本三作が咎められ、京伝は手鎖五十日、版元の蔦屋重三郎は身代半減の処分を受けた(確度★★★、くわしくは戯作の記事)。このとき、改めにあたった地本問屋仲間の行事二人も処分を受けたとされる(確度★★)。改めを任された者は、通した本の責任まで負わされたのである。

半世紀後、天保の改革は逆の手を打つ。天保12年(1841)末の株仲間解散令で本屋仲間も解かれ、改めは町名主などが担うようになった(確度★★)。仲間がなくなれば、重板・類板を裁く場も消える。本屋の側からは混乱が訴えられ、嘉永4年(1851)の問屋の再興で仲間は戻った(確度★★)。統制の窓口を外すと、権利の窓口も一緒に外れた。二つが一体だったことは、外したときにいちばんよく見える。

組しくみ⑥ 作者の取り分 — 潤筆料が生まれるまで

では作者は何を得たのか。江戸の前半、本を書くのは主に学者や僧、武士や裕福な町人で、本は名誉や教えのために出すものだった。版元からの礼は、品物やもてなし、刷り上がった本の何部か、といった形が多かったとされる(確度★★)。

原稿の対価として金を払う潤筆料がはっきり見えてくるのは、18世紀の終わりごろからである。蔦屋重三郎らが京伝や曲亭馬琴に潤筆料を払うようになり、馬琴は原稿料で暮らしを立てた最初期の作家だと言われる(確度★★、「最初」をどこに置くかは諸説ある)。それでも京伝は煙草入れなどを売る店を構え、作品の中で自分の店の品を売り込んだ(確度★★)。筆一本で食べることは、名のある作者にとってもまだ危うかった。権利を持たない以上、売れた後の儲けは版木を持つ版元のものだったからである。

今江戸と今 — 「版権」から著作権へ

明治に入っても、権利の考え方はしばらく版の側にあった。明治2年(1869)の出版条例は、出版の許可と、出版した者の保護をひとつの法で扱った(確度★★)。英語の copyright に「版権」という訳語を当てたのは福沢諭吉だとよく言われ、福沢自身、『西洋事情』の偽版、つまり重板に悩まされて取り締まりを求めた(確度★★)。言葉の上でも、権利はまだ「版」に付いていた。

転換は明治32年(1899)である。この年、日本は著作者の権利を守る国際条約であるベルヌ条約に加わり、あわせて著作権法を定めた(確度★★★)。権利は版を持つ者から、書いた者へ移った。それでも出版社の権利が消えたわけではない。いまの著作権法にも、著作者が出版社に設定する「出版権」があり、平成26年(2014)の改正で電子書籍にも広げられた(確度★★★)。江戸の板株の名残は、作者との契約という形に姿を変えて残っている。

統制の側にも似た形がある。戦後の日本では、国による検閲は憲法で禁じられた。そのかわり、成人向けの雑誌やコミックに表示を付けるといった線引きは、出版社や業界団体の自主規制に委ねられている部分が大きい(確度★★)。権利を守る業界の団体が、表現の線引きも引き受ける。強制の力はまるで違うが、本屋仲間の行事の改めと、どこか重なる形である。

史同じころ、世界では — ロンドンの書籍業組合とアン法

ロンドンにも、本屋仲間とよく似た組合があった。書籍業組合(ステーショナーズ・カンパニー、Stationers' Company)である。1557年に王の勅許を受け、印刷と出版をほぼ独占した。組合員は出す本を組合の登録簿に記し、それによってその本を出す権利(copy)を得た(確度★★★)。登録簿は江戸の割印帳に、copy は板株にあたる。そして組合は、王権の求めに応じて好ましくない本を取り締まる役も担った(確度★★)。権利の保護と統制が一つの組合を通っていた点まで、江戸とよく似ている。

違いが生まれたのは1710年だった。この年に施行されたアン法(Statute of Anne)は、権利を初めて法律で定め、新しい本については著者に14年、さらに更新で14年の権利を与えた(確度★★★)。期限のない権利を主張した書籍商たちの言い分は、1774年の貴族院の判断(ドナルドソン対ベケット事件)で退けられる(確度★★)。アン法は、江戸で享保7年(1722)の出版条目が出るわずか12年前のことである。同じ「組合が登録し、組合が取り締まる」仕組みから出発しながら、イギリスは18世紀のうちに権利を著者の側へ寄せ、日本がそこへ着くのは明治32年(1899)だった。

亜アジアのいま — 出版の入口と、国境を越える重板

アジアの出版を見ると、江戸の二つの顔——権利と統制——が、いまも別々の形で生きている。中国では、本を出すには国の認めた出版社を通すのが原則で、一冊ごとに割り当てられる番号(書号)が出版の入口を握っているとされる(確度★★)。誰が本を出せるかを入口で絞る点は、仲間に入らなければ本を出しにくかった江戸と通じるところがある。

一方、権利を守る側の悩みは国境を越えた。日本のマンガや韓国のウェブトゥーンは、正規の配信がアジア各地に広がるのと並んで、無断で翻訳・転載する海賊版サイトに苦しめられてきた(確度★★)。運営者が別の国にいれば、一国の法では手が届きにくい。日本の出版社や業界団体は、海外の当局と組んだ摘発や削除の求めを進めている(確度★★)。江戸の本屋仲間も、京・大坂の仲間とのあいだで重板の訴えを取り次いだとされる(確度★★)。重板との戦いは、昔もいまも、土地をまたいだ仲間づくりから始まる。

報広告と評判 — 巻末の目録、本の中の口上

江戸の本は、本そのものが広告の場だった。本の終わりには、その版元が出している本の一覧である蔵版目録がしばしば刷り込まれた(確度★★★)。「この店ではこれだけの本が買える」という品書きであり、同時に「これらの版木はうちのものだ」という権利の宣言でもあった。まだ出ていない本を「近刻」などと予告して、次の巻への期待をつなぐことも多かった(確度★★)。奥付に三都の書肆の名を並べれば、どこで買えるかを知らせる案内にもなった。

冒頭の図は、版元が本の中に自分で出てくる例である。『箱入娘面屋人魚』の口上の頁では、蔦唐丸を名乗る蔦屋重三郎が、かしこまって読者に挨拶をしている。この口上は、戯作の筆を控えようとした京伝に版元が頼み込んで書いてもらった、という趣旨だと紹介されることが多い(確度★★)。作者の物語の前に、版元はんもとが顔を出して口上を述べる。本が誰の商品だったかを、これほどはっきり見せる頁は少ない。

宣伝の上手は作者の側にもいた。京伝は自分の店の品を作中で売り込み、店の引札の文案も手がけたとされる(確度★★)。毎年改まる吉原細見や、番付・評判記のように版元が出し直し続ける定番の刷り物は、評判をつくる道具であると同時に、確かな稼ぎをもたらす株でもあった(確度★★)。

出典・確度 17件 最終確認 2026年10月22日 ひらく
  1. 板株・求版・相合版・蔵版・奥付・蔵版目録など和本の出版と権利の基本 — 橋口侯之介『和本入門』(平凡社)ほか書誌学の通説 ★★★ [B: 研究書・定説]
  2. 江戸の書物問屋と地本問屋、本屋仲間の働き、潤筆料の成り立ち — 今田洋三『江戸の本屋さん — 近世文化史の側面』(NHKブックス、のち平凡社ライブラリー) ★★ [B: 研究書]
  3. 大坂の本屋仲間の記録(新刊の届け出、差構、重板・類板の決着) — 大阪府立中之島図書館編『大坂本屋仲間記録』(清文堂出版) ★★ [S: 一次史料の翻刻・本文の要約は★★]
  4. 江戸の書物問屋仲間の割印帳と、それをもとに編まれた『享保以後江戸出版書目』 ★★ [S: 一次史料にもとづく目録]
  5. 版木の材と保存、版木の売買・担保・焼株 — 金子貴昭『近世出版の板木研究』(法藏館)、立命館大学アート・リサーチセンターの板木の調査 ★★ [A: 学術研究]
  6. 享保7年(1722)11月の出版条目(異説・好色本・家筋・奥付の実名・徳川家の記事の五か条) — 『御触書寛保集成』所収。刊本は国立国会図書館で読める ★★★ [S: 一次史料]
  7. 本屋仲間の公認の年次(江戸 享保6年ごろ、大坂 享保8年)と享保の改革の仲間政策 — 近世出版史の概説。年次は資料によって幅がある ★★ [B: 二次資料・年次は諸説]
  8. 京都・大坂の本屋が17世紀末から重板・類板を仲間で裁いたこと、三都の仲間のあいだの訴えの取り次ぎ — 近世出版史の概説 ★★ [B: 二次資料]
  9. 寛政2年(1790)の触と地本の改め、寛政3年(1791)の山東京伝(手鎖五十日)・蔦屋重三郎(身代半減)・地本問屋仲間の行事の処分 — 佐藤至子『山東京伝』(ミネルヴァ書房)ほか。京伝と蔦屋の処分は定説、行事の処分は★★ ★★★ [B: 研究書・一部★★]
  10. 天保12年(1841)の株仲間解散令と嘉永4年(1851)の再興、町名主による改め — 近世史の定説。本屋への影響の細部は概説による ★★★ [A: 定説・細部は★★]
  11. 潤筆料、曲亭馬琴が原稿料で暮らしを立てた最初期の作家とされること、京伝の店と作中の宣伝、京伝の引札 — 近世文学史の概説。「最初」の置き方は諸説 ★★ [B: 二次資料・諸説あり]
  12. 山東京伝『箱入娘面屋人魚』(寛政3年刊)の口上の頁と、蔦唐丸が蔦屋重三郎の狂歌名であること — 原本の図版は Wikimedia Commons による。口上の趣旨は概説の紹介による ★★ [S: 原本図版・趣旨は★★]
  13. 明治2年(1869)の出版条例、福沢諭吉と「版権」の訳語、『西洋事情』の偽版 — 近代出版史の概説 ★★ [B: 二次資料]
  14. 明治32年(1899)の著作権法とベルヌ条約への加入、出版権と平成26年(2014)の改正 — 文化庁の著作権の解説 ★★★ [A: 公的資料]
  15. 出版の自主規制(成人向けの表示など)と業界団体の役割 — 日本書籍出版協会・日本雑誌協会の公表資料 ★★ [A: 業界団体資料]
  16. ステーショナーズ・カンパニー(1557年の勅許、登録簿と copy)、アン法(1710年、著者に14年+更新14年)、ドナルドソン対ベケット事件(1774年) — 英国図書館、Stationers' Company の解説ほかイギリス出版史の定説 ★★★ [A: 定説]
  17. 中国の書号の仕組み、マンガ・ウェブトゥーンの海賊版と国をまたぐ対策 — コンテンツ海外流通促進機構(CODA)の公表資料、報道。現状は変化が速い。あわせて「権利の保護と統制は同じ仕組みの表と裏」という見立ては本サイトによる再構成 ★ [F: 現代資料と再構成]

本記事の記述は上記出典に基づく。最終確認日 2026年10月22日。 / 出典と確度の管理は資料庫の台帳に集約し、編集・出典ポリシーに基づいて更新する。

版 20261023 0727